大麻とはなにか?
話し手 弁護士丸井英弘 反訳 森崎秋子、タイプ 丸井英弘 Perfect TV モンド21 1996年12月放送「大麻とは、何か?」から。 ◎ 大麻取締法を問うNHK大麻報道是正裁判の第1回公判が12月11日東京地方裁判所で行われます。そのNHK大麻報道とは、一体どのような番組だったのでしょうか。 本年の3月27日にNHKの総合テレビで放映された番組なんですが、この番組の内容と表題を問題にしています。「若者に広がる大麻汚染」という表題の番組で、内容としましては、大麻を麻薬という観点から紹介しているものです。 ◎ 一体大麻とは何なのでしょうか? 番組制作者二人の会話 「今日は、皆さんおまちかね、マリファナ特集」 「いわゆる、大麻、ガンジャ、はっぱ、草、なんていわれている例のアレですね。アムステルダムでは、OKだけど、日本では未成年者の喫煙がきんじられているという。」 「こらこら、未成年ではなく、日本ではすべての人の所持も販売も喫煙も大麻取締法で禁じられているのだ。立派な犯罪行為なのである。」 「でも、大麻は煙草やアルコールと比べて害が少ないと言う人もいますよね。 アムステルダムのように個人の使用に関しては、罪を問わない所もある。」 「しかし、法律で禁止するには、それなりの理由がきっとあるはずだ。」 「ドラックには、プラスとマイナスの二面性を持っている。それとどのように関わるのかは、人間の知恵次第ということですね。」 「それでは、Have a nice trip !!!」 二人で「大麻とは何か?」 私は、1974年から弁護士をやっておりますが、始めて大麻の事件を受任したのは1975年です。それ以来約22年間、大麻の事件を弁護してきましたが、刑事事件というのはですね、当事者にとっては真実を語ることが非常に難しいという状況にあります。例えば、大麻について「害がない」ということを主張しますと、「反省していない」ということで、刑が重くなるというようなこともありえますので、当事者としては真実を語れないというのが現状です。そこでですね、私はこのような現状をなんとか打破したいと考えていましたが、やはり、一番の影響力を持つのは「マスコミ」です。その中で、NHKが大麻に関して、正確な報道をしていないということが、世論そして裁判所を含めまして、大きな影響を与えていますので、これをなんとか是正させたいということから私は裁判を起こす決心をしたのです。 ◎大麻が麻薬ではないという根拠は何ですか? 実はですね。「麻薬」と言う言葉自体、その意味が非常に不明確な言葉だと言えます。といいますのは、「麻薬」の「麻」というのは、「麻酔薬」からきたと思われます。ところが、「大麻」の「麻」は「アサ」のことです。日本でも昔から親しまれてきた「アサ」のことを大麻といいます。したがって、「麻薬」の「麻」と「大麻」の「麻」は、まったく違う概念です。そこが、一番大きいと思います。 それから、麻薬というものを定義づければ、、通常は、いわゆる身体的依存、つまりそれをやめると体に禁断症状が起こったり、その他、体に異常な反応が出ますね。それを身体的依存といいますが、こういうものがあるということと、そして、強い精神的な依存性がありまして、それをやめると禁断症状が起こり、さらにその薬物を求めて他の犯罪を誘発する、そういうものを麻薬と言っていると思います。そのような観点からみると、大麻にはいわゆる禁断症状はありません。 また、精神的な依存も、これは「大麻が好きだ」ということは言えますが、それ自体は、日本料理が好きか、フランス料理が好きかということと変わらず、格別に弊害があるものではありません。 また、大麻自体を原因として狂暴な行動に走ったり、何か犯罪に関係のある行動をするということもありません。このことに関しては、過去多くの研究論文が出されておりますが、その中でも明らかにされています。また、私は、過去20年以上に渡る弁護活動の中で150件以上の事件を担当しましたが、その中で、ひとつとして大麻を理由として具体的な弊害、例えば人を傷つけるとかですね、そのような弊害は、まったくみられませんでした。まあ、そういう観点から私は大麻というのは麻薬ではないという風に思っています。また、麻薬取締法というものがありますが、その麻薬の定義の中には、大麻は入っていません。 大麻は大麻取締法という、麻薬取締法とは別の法律で規制されています。そして、そこでいう大麻の定義としては、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)と記載されています。エルというのは、植物学者のリンネのことです。そして、カンナビス・サティバ・エルとはリンネが発見したカンナビス属のサティバという種のことであるということです。この定義からしましても、大麻は麻薬ではありません。 ◎ 大麻は安全なのでしょうか? 大麻は、例えば、最近ハーバード大学の医学者であるレスター・グリーンスプーン氏とジェイムズ・バカラー氏の著書の日本語訳が、「マリファナ」という表題で青土社から出版されましたが、その中でも指摘されていますように大麻には致死量がありません。薬物の危険性というものは、通常は致死量で決まると思います。そいう観点からみますと、大麻は非常に安全なものであるということが言えると思います。グリーンスプーン氏とジェイムズ・バカラー氏もこの訳本「マリファナ」の240頁で「自然のままの状態を保持しているマリファナはおそらく私たち人類が 知りうる限り治療効果のある、もっとも安全な物質であろう。」と述べられています。 ◎ 日本人と大麻の関わりを教えてください。 え〜、大麻はですね。これは、人類の文化発生と共に栽培されてきたものと思われます。例えば、日本の福井県にある鳥浜遺跡という1万2000年位前の縄文遺跡の中にですね。大麻の種が発見されています。また、縄文土器も模様は麻縄を押し付けて作ったと言われています。このように、>大麻は古くから日本人に親しまれてきたものです。日本では、神道において伝統的に大麻とは神様の印とされてきました。伊勢神宮のご神体である天照御大神すなわち命の源である太陽の御印が神宮大麻すなわち神が宿る大麻といわれています。そして、実際に、第2次大戦前はいうまでもなく現在でも、多くの家庭で大麻の繊維でできている大麻のお札を神棚にお奉りしているのです。第2次大戦前には、大和魂とは大麻のことであるとされ、また、現在においても神道では、大麻は罪・けがれをはらう神聖な植物であるとされています。したがって、第2次大戦後の占領政策の中で神道との結び付きの深い大麻に対して占領米軍が危惧をもち、また当時発達しつつあったアメリカにおける石油化学産業や木材パルプ産業の意向をうけてその市場の確保という経済的思惑などを背景として、大麻の規制が行われたのではないかと思っています。 実は、私は、弁護の過程で、昭和12年に発行された「大麻の研究」という本があることを知りました。この本は、栃木県の人が書いたものですが、大麻について、非常に詳しく書いてあります。これを読むと第2次大戦前は、大麻の栽培が奨励されていたことがわかります。また、私は、1年程前に友人の紹介で1920年代の栃木県の様子がわかる絵を発見しました。この絵は、1929年の第16回二科展に発表された清水登之氏の「大麻収穫」という絵です。これをみますと、当時の日本の農村の風景がよくわかりますが、一面の麻畑です。このように日本人に非常に親しまれてき た大麻がですね。戦後のアメリカの占領政策の中で規制されたということが、この絵をみればよくわかります。 実は、多摩川という川がありますね。この意味は、麻が多く栽培されてきた川という意味です。そして、調布とか田園調布というのは麻の布を織っていた所と関係があると思います。麻布という地名も麻に関係していますし、川崎市には麻生区という地名があります。このように、地名からしても、日本というのは、大変大麻つまり麻に縁の深い国であるということがわかります。私が住んでいる国分寺は、武蔵の国の時代に「多麻」とよばれた地域で、特産品として朝廷に麻布を献上していたと言われています。 このように日本の文化に非常に密接なものが大麻でして、この大麻の価値を見直すということが、日本の社会の在り方や日本人としてのアイデンティティの確立のためにも大変大切で重要なことであると思います。 ◎ 大麻取締法とは、何でしょうか? 大麻取締法はですね。大麻の取り扱いについて免許制度を採用したものです。従いまして、無免許で大麻を栽培したり、所持してはいけないという制度です。 そして、大麻取締法の根本的問題点は、この法律の目的が記載されていないということです。なんのために、免許制にするのかまったく不明確です。当時日本では、全国で大麻の栽培をしていましたが、大麻を原因として具体的に健康上害があるとか、何か社会問題が起こったということは、まったく報告されていませんでした。むしろ逆に、大麻は有用な医薬品として市販されていたほどです。大麻の中で、特にインド大麻という大麻の有効成分が多く含まれている種類の大麻を煙草にして「インド大麻煙草」と呼び、喘息の薬として市販されていたという状態がありました。従いまして、第2次大戦前は、まさに自由に大麻煙草が売られていたということです。 ◎ それは、いつ頃販売されていたのですか? 私が、その記事を見たのは、小林司氏の「心にはたらく薬たち」筑摩書房刊の中ですが、その191〜192頁で次のように紹介されています。 『 1895年(明治28年)12月17日の毎日新聞には次のような記事が載った程である。「ぜんそくたばこ印度大麻煙草」として「本剤はぜんそくを発したる時軽症は一本、重症は二本を常の巻煙草の如く吸う時は即時に全治し毫も身体に害なく抑も喘息を医するの療法に就いて此煙剤の特効且つ適切は既に欧亜医学士諸大家の確論なり。.....マリファナの有害性ではなしに有益な点を明らか にして、プラスの面を活用するのが賢明な道というべきである。』 ◎ 世界の大麻事情を教えてください。 そもそも、大麻の規制というのは人類の歴史においてごく最近になって規制されたものです。日本 の場合には第2次大戦後でありますし、世界的にみても20世紀の始めにアメリカを中心とした、まあ、政治的な勢力といいますか、考え方のもとに大麻を規制するようになったものです。それ以前は、大麻の取り扱いはまったく自由であったのです。特に、アジア・アフリカ諸国はですね。現在においても大麻を大量に栽培していますし、また、大麻を喫煙したり、食用としたりという習慣は現在まで続いています。さらに、ゾロアスター教というような宗教では、大麻を護麻(ごま)としてくべ、それを吸いながら礼拝をしているといわれます。ヒンズー教や回教においてもアルコールは禁止ですが、大麻の使用は認められているようです。最近の情報では、カンボジアでは、八百屋で大麻が売られており、料理に使われているとのことです。 さらに、ヨーロッパ諸国、特にオランダにおいてはですね。国際条約との関係で大麻を規制する法律はあるのですが、具体的な政府の政策として、個人使用目的ならば所持していてもいいし、また、コーヒーショップという所で買うこともできるし、販売をしてもよろしいということになっています。私もつい最近オランダに行きましたが、アムステルダム・ロッテルダム・マーストリヒトというような所へ行ってきました。そこでは、街の中に、大麻を買ったり、吸ったりすることができるコーヒーショップがあります。それらのコーヒーショップでは、若者が静かに大麻をすって、音楽を聞いたり、ゲームなんかをして遊んでいるという状況でして、街の中に自然に溶け込んだ雰囲気の中で、大麻が使用されています。私は、このような様子をみて、大麻の規制を撤廃しても、格別な弊害は生じないのではないかと思いました。 さらに最近では、ドイツでは、数年前に憲法裁判所で大麻の個人使用をアルコール並みに認めるという判断が出されたようで、大麻に対する関心が高まっているようです。そして、大麻から作る紙や衣類・食料などの大麻製品を取り扱う店も全国的に普及しつつあります。スイスにおいても、州によっては大麻の個人使用を認めている所もあるようで、さらに既に大麻の茎を原料にして建物の建築材料も生産しています。また、カナダやアメリカにおいても大麻使用の自由化の動きが進んでいます。本年の11月の始めには、カルフォルニア州とアリゾナ州で大麻の医療目的での使用を認めるという法案が住民投票で可決されるという動きに発展しています。 ◎ 大麻を吸ったことにより、トラブルが発生することはありませんか? 私は、この10月にオランダに行ってきました。オランダのなかではアムステルダムとロッテルダムそしてオランダの一番南に位置するマーストリヒトに行ってきました。そこで、色々なコーヒーショップに入り、実際に大麻を使用したり、周りの様子を見学しましたが、その雰囲気は、普通の喫茶店でコーヒーを飲んでいるのと全く同じです。アルコールの場合には、それを飲んで酔っ払い大きな声を出すということはありえますが、そういうことはありません。大麻の効果には、鎮静作用があり、リラックスしてきますから、静かに音楽を楽しんだり、ゲームを楽しむという雰囲気です。だから、喧嘩をしたり、大声でどなりあうということは、全くありませんでした。たとえば、マーストリヒトには、マース川という大きな川がありますが、その川の上に船が浮かんでいまして、それ自体がコーヒーショップになっています。そこは、18年前から営業しているそうです。そこも、同じ様な雰囲気で、もし何か大麻を使用してトラブルが起こったりすれば18年間その営業を続けることはできなかったのだと思います。ま〜こういう実態からしましてですね。大麻というものを、特別に考えることをやめてですね。植物つまりハーブとして大麻をとらえればその見方も変わるのではないかと思います。 ◎ 厚生省の薬物乱用防止パンフレットをご覧になってどう感じられますか? まず、この厚生省の薬物乱用防止パンフレットですけれども、「薬物乱用のおそろしさ」という表題になっていますが、続けて読みますと「麻薬、覚醒剤、シンナーの乱用をなくそう」という風に書かれています。従いまして、ここでは、大麻という文字が出てきません。さらに、まえがきを見ましても、「麻薬や覚醒剤などの薬物は使用しているうちに、やめられなくなるという依存性と乱用による幻覚・妄想にともなう自傷、つまり自分を傷つけることですね、そして「他傷」つまり他を害する「の危険性があるという大きな特徴があります。」と書いてありますが、ここでも「大麻」ということは書かれていません。大麻は、使用しているうちにやめれれなくなるという依存性はありませんし、その乱用によって自分を傷つけたり、他人を傷つけるということもありません。従って、厚生省もそのことを意識しているのではないかと思います。また、次の頁を見ましてもですね、乱用されている薬物として「麻薬」とは別に「大麻」と書かれています。またこの薬物乱用という言葉の定義ですが、実際上は何も内容がありません。すなわち、法律に違反しいることをイーコール乱用といっているだけです。具体的に大麻を使用するとどういう弊害が生じるのかということまで見据えて定義をしているのではありません。形式的な法律違反ということを言っているのにすぎません。 最後に私は、大麻について、2点ほど言いたいと思います。 まず、「犯罪」とは、何か?ということです。犯罪とは、具体的に人の財産とか、身体の安全を脅かすものを犯罪というと思います。例えば、人の物を勝手に取れば窃盗罪になりますし、人と傷つければ傷害罪になりますが、こういうものが犯罪といわれるものです。すなわち、具体的な保護法益の侵害があったものが犯罪です。しかしながら、大麻取締法におきましては、守るべき法益というものが不明確です。したがって、守るべき法益というものが不明確なものは犯罪とは言えないと思います。そういう意味からして、大麻取締法は、実体としての犯罪を取り締まるものではないのに、刑事罰でもって大麻の取り扱いを規制するもので、憲法で保証されている幸福追及権や平等権、さらには職業選択の自由などに違反するものだと思います。 それから、大麻は単に害がないというだけではなく、大変有益だと思います。医薬品としての価値も非常にありますし、茎からは紙そして建材、そういうものが生産できますし、種からは蛋白質・ビタミンなど有益な栄養素がとれます。さらに、燃料もとれます。また、大麻を栽培すればするほど、炭酸同化作用によって炭酸ガスを吸収し、酸素を出しますので、地球の温暖化対策と空気の浄化に貢献することができます。したがって、大麻はトータルな意味におきまして、人類に非常に有益な植物であり、その栽培を奨励することが必要であると思います。現在、大麻取締法があるために、大麻の有効利用の研究が充分にできにくい状況にありますが、大麻について悪いものだという先入観をもたないで、厚生省・農林省・環境庁など行政当局が大麻の有効利用について積極的に調査・研究をしていただきたいと心より強く希望します。 ◎ アナンウンサーのコメント 今年11月2日カルフォルニア州で行われた選挙で「マリファナの薬用使用を認める」という法案に対し、55%の人が賛成票を投じました。アリゾナ州でもこのような法案が承認され、アメリカでは、賛否両サイドの人々による論議が巻き起こり始めています。しかし、合衆国としての法に反することから、実行までには、様々な障害があることが予想されますが、勝利に湧く賛成派では国に挑戦すべく。全国組織を結成し、これによりマリファナ合法化の活動を展開していく決意だということです。 ◎ 番組制作者二人の会話 「う〜ん、今日は勉強になったなぁ」 「うん、なんか色々知らないことってずいぶんたくさんあるよねぇ」 「大麻っていいもんですね。」 「や、まあ、それをいっちゃ、まあおしまいなんだけれども、ん〜ねぇ、あの〜今日本の法律、現行法で禁止されているのでね、我々はねぇ...」 「吸う以外に食べてもいいみたいですね。」 「まぁ、まっとうなね、この社会人としてね、この誰にも恥ずることのない人生を送るためにはね、法律というものを遵守するということでね...」 「ケーキとかにいれてもいいんだがなあ...」 「ま〜ね、おいしいものかもしれないけどねぇ。まあ色々ね〜事情があるわけだし、まあ、色々この〜法律で禁止されていることはまあ、それなりの事情があるということだと思うんだけど...」 「これ、おじいちゃんから聞いたんですけど、昔、忍者とかは、あの〜麻の実で、そして育てて、その上を飛び跳ねて修行をしたらしいですね。」 「まぁね、僕たちはね、忍者じゃないからね。」 「うん、でもいいよなぁ〜」 「そうねぇ、だから、まあ、これはまあ第2弾、第3弾とね、こう、まあ、このテーマーっていうのは、つきないからやっていって、それでまあ法律で禁止されていることなんで、そういうような禁止している立場の人の意見も僕はまあもっと聞いていってもいいのかなあと思うんだけどね〜」 「うん、うん、そうだ、クッキーに入れよう、クッキーはいいかもしれない。」 「まあ、とにかくあの〜、伝統文化っていうね〜そういうものの中に大麻があるっていうのは、僕には新しい発見でした。」 「お茶とかもいいかな」 「や、お茶もね、いいかもしれないけれど、ね〜、この縄文時代から伝わったっていうのが、いやあ、驚きだったなあ、う〜ん」 「喘息とかもなおっちゃうんでしょ?」 「ま〜ね、ま〜その辺のね、ことは、まあ、我々にはあずかり知らないところでね。ま〜難しい問題ですよ。」 「よし、ちょっと作ってみよ!」 「や〜それわね、まあ、色々ね、この許可をね、申請するのね〜結構大変らしいですよ。」 <補充> なお、大麻取り扱い免許の申請手続きについては、「マリファナX] 第3書館発行の96〜97頁に「大麻栽培の免許を取るには」(著者丸井英弘)第3書館発行のという論文がありますので、参考にしてください。 |